こんにちは♡
今回は2020年マイホーム計画中の方なら知っておきたい
「消費税10%に増税による住宅取得支援策としてお得な制度4つ!」について、
以前紹介した制度が新型コロナウイルスの影響への対応でいくつか変更になっていたので、そちらを紹介します。
お得な制度とは
まず、そのお得な4つの制度についてですが、
- 贈与税の非課税措置 拡充
- 住宅ローン減税 拡充
- すまい給付金 拡充
- 次世代住宅ポイント制度
というものがあります。詳しくは以前の記事を参考にしてください。
(情報は随時変更になる可能性があります。詳細は各省庁のHPでご確認ください)
変更になった制度
4つの制度のうち、新型コロナウイルスの影響への対応として期限が延長されるなど措置が取られているものは「贈与税の非課税措置 拡充」と「住宅ローン減税 拡充」、「次世代住宅ポイント制度」の3つです。
「贈与税の非課税措置 拡充」変更点
これは住宅を取得するにあたって親などから資金の贈与を受けた場合、一定の金額まで非課税となる制度です。
この制度を受けるための条件である住宅の取得期限・居住期限が1年延長に。
元々は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その全額を充てて新築・または取得し、同じく翌年の12月31日までに居住していることが条件でした。
この期限がそれぞれ1年間延長されます。
この適用は、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言等による感染防止の取り組みに伴う工期の見直しや、資材の調達が困難であることなどで、取得や居住の時期に遅れが生じた場合に適用されます。
「住宅ローン減税 拡充」変更点
まず、住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んでマイホームなどを取得した場合、毎年末の住宅ローン残高もしくは住宅の取得対価のうちいずれか少ないほうの金額の1%が、10年間所得税の額から控除されるという制度です。
この10年間という期間が、消費税増税の支援策として2020年12月31日までの入居を条件として、13年間控除されるというお得な制度です。
今回、新型コロナウイルスの影響への対応として、この入居の期限が2021年12月31日までに入居と、1年延長されています。
ただし、こちらも新型コロナウイルスの影響で入居が遅れたことと、
さらに
- 注文住宅の新築は2020年9月末までに契約
- 分譲住宅や中古住宅の取得、リフォーム等は2020年11月末までに契約
が行われていることが条件です。
「次世代住宅ポイント制度」変更点
この制度は、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをした人を対象に、さまざまな商品と交換できるポイントを発行する制度です。
新築だと最大で35万ポイントもらえるお得な制度ですが、ポイント発行申請期限は2020年3月31日とすでに終了しています。
ただし、この適用を受けるための条件が、
新築であれば2020年3月31日までに契約&着工していること、であったので、
新型コロナウイルスの影響によりやむを得ず受注や契約を断られるなど、3月31日までに契約できなかった方を対象に制度が延長されています。
この対象となる方が2020年4月7日~8月31日までに契約すれば、ポイントの申請が可能となります。同じく着工の期限も8月31日まで延長されます。
ポイントの申請は6月1日~8月31日までと、すでに始まっていますので、該当する方はチェックしてみてください。
以上、3つの制度が新型コロナウイルスの影響への対応として、期限を延長するなどして変更されています。
どちらもお得な制度ですので、今マイホームを計画中の方はHMの担当者に確認するなどして把握しておきましょう。
maco♥